菅政権 被害認定を簡素化、支援金は1世帯最高300万円支給

朝日新聞110414】菅政権は13日、東日本大震災の被災者への被災者生活再建支援法の支援金の支払い手続きを簡素化することを決めた。津波の被害で長期避難が避けられない地域であることを航空写真などで確認し、1世帯あたり最高300万円を支払う方針だ。

 従来の手続きでは、支援金を受給するには、市町村職員が家屋の損壊度合いを調べ、全壊・半壊の認定をした罹災(りさい)証明書の発行が必要で、受給までに2カ月程度かかっていた。

 今回は被害が大きいため、航空写真や衛星写真で家屋の流失が確認され、道路や水道などのインフラも破壊された地域の世帯に対しては、調査手続きを省き、 罹災証明書を不要にする。「全壊」時と同じ支援金100万円を支払うほか、建て替え・補修する場合の加算金(最大200万円)も支払う。

 それ以外の津波被災地でも、サンプル調査で1階天井まで浸水したことが一見して明らかな場合には、市町村の判断でその地域の家屋すべてを「全壊」扱いにできるようにする。

 一方、被災自治体は支援金の増額を求めているが、松本龍防災担当相は13日の参院災害対策特別委員会で「慎重に対応したい」と述べた。民主党の岡田克也幹事長も「難しい」としており、引き上げは困難との見方が広がりつつある。