内閣府 罹災証明書、判定基準「見直し検討」 副防災担当相が視察

毎日新聞110423◇「液状化」を視察 東日本大震災の液状化被害に対する「罹災(りさい)証明書」の被害程度判定基準が実態に即していないと指摘されている問題で、内閣府の東祥三・副防災担当相が22日、現行の基準を見直す方針を示した。県内の被災地を視察後、取材に対して明らかにした。【橋本利昭、山縣章子】

 罹災証明書は、被災地の市町村が住宅の損壊状況を調べ、被害の程度に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4段階に区分する。被災者生活再建支援法に基づく支援金や、住宅復旧のための公的資金を受ける場合のほか、大学の授業料減免申請にも必要となる。しかし、住宅の沈みなど液状化特有の被害は考慮されないため、浦安市や習志野市の被災者から強い不満の声が出ていた。

 東氏はこの日、千葉市美浜区、習志野市、浦安市を視察。習志野市香澄地区の住宅街では、大きく傾いて住人が避難し、無人となった住宅を見学した。 この家は、現行の基準では「一部損壊」と判定され、公的支援がほとんど受けられないという。東氏は「この家は『半壊』にもならないのに人が住めない。 近々、被害認定の専門家を含めて検討したい」と述べた。

 浦安市では川の護岸や隆起したマンホールも視察し、「基準見直しは前向きに検討する。困っている人が多いので、必ず結果を出す」と話した。

毎日新聞 2011年4月23日 地方版