全国被災建築物応急危険度判定協議会東日本大震災特設サイト@住宅金融支援機構

液状化、盛土宅地

 

災害に係る住宅の被害認定

内閣府>防災情報のページ>災害復旧・復興>災害に係る住家の被害認定 | 住宅の被害認定調査

岩手日報110329】内閣府 地域一括し「全壊」判定

毎日新聞110502】内閣府 液状化の救済拡大 住宅損壊、認定見直し

被害認定迅速化調査方法(110331).pdf
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地盤に係る住家被害認定運用見直し(110502).pdf
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被災建築物の被災度区分判定

(財)日本防災協会>被災度区分判定・復旧体制>被災度区分判定とは

震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針講習会【開催情報1】【開催情報2

鉄筋および鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の被災度区分判定調査表.pdf
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鉄骨造建築物の被災度区分判定調査表表.pdf
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震災鉄骨造建築物詳細調査結果記入用紙.pdf
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木造建築物の被災度区分判定調査表pdf.pdf
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住宅の応急修理制度 (災害救助法)

兵庫支部の黒田達雄さんが110409に発表した提言です。
100409公費解体と応急修理_黒田達雄.pdf
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被害認定/罹災証明の動向

2011年

7月

26日

千葉県 「震災被害補償804億円 4~6月承諾額は2割増 千葉県信用保証協」

震災被害保証804億円 4~6月承諾額は2割増 千葉県信用保証協

千葉日報110726】中小企業が金融機関から融資を受ける際に保証人の役割を果たす千葉県信用保証協会によると、東日本大震災で直接被害を受けた中小企業に加え、間接被害にも対応する新制度「東日本大震災復興緊急保証」を利用した保証承諾が、制度開始の5月23日から今月15日までに2762件、804億円(速報値)に上っていることが分かった。震災で業績悪化が著しい企業が同制度に殺到した影響で、2011年4~6月期の同協会全体の保証承諾額は1907億円に上り、前年同期比20・1%増となった。
 同制度の保証要件のうち、「特定被災区域内(県内23市町)に事業所があり売上高が前年同期に比べ10%以上減少」に該当したケースが65・7%、「同区域外で風評被害による契約解除などで売上高が15%以上減少」が26・6%を占めた。資金使途の99・3%は運転資金で、多くの企業が震災の間接的影響を受けて業績が悪化し、資金繰りに苦慮しているとみられる。「同区域内で地震・津波による直接被害」の該当は4・4%、「同区域内の事業者との取引関係により売上高が10%以上減少」は3・4%だった。
 業種別に見ると、建設業が30・0%、卸売業が20・6%、製造業が15・8%など、例年とほぼ同等の構成比率で利用されており、幅広い業種に震災影響が現れていた。

2011年

7月

11日

茨城県 「震災4ヶ月 全半壊認定1万8000戸超」

震災4ヶ月 全半壊1万8000戸超

産経新聞110712】県災害対策本部は11日、東日本大震災の発生から4カ月経った同日午前9時現在の被害状況を発表した。県内の住宅被害で全半壊の認定を受けたのは1万8155戸となり、1カ月前(6月10日現在)の集計に比べ、2680戸増えた。一部損壊も13万8497戸で、同1万2089戸増。県内の避難者は同42人減の220人で、全て福島県出身者となっている。

 一方、橋本昌知事は11日、国が発表した原発のストレステスト(耐性検査)を参考にした安全評価の統一基準について「安全確保に向けて一歩前進するものと考える」とコメント、一定の評価を示した。ただ、「新たな安全評価の具体的な内容が何ら示されていない。現段階では(地方自治体が原発の)運転再開の可否を判断できるものかどうか分からない」としている。

 11月まで定期検査中の東海第2原発(東海村白方)の再稼働について、県は「(ストレステストなどの)評価も踏まえ、県の原子力安全対策委員会の意見を聞き、判断していく」とした。

2011年

5月

23日

岩手県 「一関市が被災者窓口一本化 沿岸から千人以上転入」

一関市が被災者窓口一本化 沿岸から千人以上転入

岩手日報110519】一関市は23日から東日本大震災の被災者を対象とした相談総合窓口を開き、1カ所で罹災(りさい)証明や支援金などの手続きができるワンストップサービスを開始する。沿岸部から千人以上が移り住み、市内でも家屋が損壊した住民は多い。被災者情報をまとめる「カルテ」や避難世帯台帳も作り、迅速な支 援に役立てる。

 窓口は一関市役所本庁舎1階ロビーに開設。新たに配置する非常勤特別職の支援相談員9人と市職員3人が、各種制度の相談や申請を一括して受け付ける。

 対応する業務は▽罹災証明▽義援金▽被災者生活再建支援金▽災害援護資金貸し付け▽雇用促進住宅や仮設住宅(民間賃貸住宅などを含む)―の相談、申請。

 これまで被災者は、窓口が異なると、複数部署に出向かなければならなかった。市は、住所や必要な支援などを把握する世帯ごとのカルテも作成。被災者が制度を知らないことによる「支援漏れ」がないよう対応する。

 市によると、陸前高田市や気仙沼市など沿岸から一関市内に移り住んだ人は1千人を超えたが、転入届けを提出していない世帯は多い。市はこれらの世帯が市民と同様に行政サービスを受けられるように各世帯の家族構成などを情報収集し、台帳を作成する。

 市企画振興部の佐藤善仁次長は「支援メニューの一覧表も作り、被災者が早く的確な支援が受けられる体制整備を急ぐ」としている。

(2011.5.19)

2011年

5月

22日

生活再建支援法、適用に地域差 公平性発揮を 

生活再建支援法、適用に地域差 公平性発揮を

神戸新聞110522】 東日本大震災の被災地で、自然災害の被災者に最大300万円を支給する被災者生活再建支援法の適用に差が出ている。「全壊家屋が都道府県で100世帯以 上」などとする条件があるためで、現状では東京都や埼玉県の被災者は支援金が受けられない。同じ県内で適用、非適用地域が生じた新潟県は、県全域に支援金 が行き渡るよう独自制度の創設を検討。震災以前から指摘されていた制度上の課題が、未曽有の大災害で浮き彫りになった。

 同法は、阪神・淡路大震災を機に成立。住宅の全壊世帯に最高300万円、大規模半壊世帯に同250万円を支給する。ただ、法適用には全壊世帯数が「都道府県で100以上」「市町村で10以上」などの要件がある。

  今回の震災では、全壊家屋がすでに6万棟を超えた宮城県をはじめ、青森、岩手、福島、茨城、栃木、千葉の7県で全県適用された。また、震災翌日の3月12 日に起きた長野県北部の地震(最大震度6強)でも、被害の大きかった同県栄村、新潟県十日町市、津南町で適用されている。

 しかし、全壊が1棟だった新潟県上越市は非適用のままで、同県は独自に最高300万円を支給できる制度の検討を始めた。また、全壊が10世帯未満の東京 都、埼玉県は、今後の調査で被害が増える可能性はあるものの、現状ではまだ適用されていない。東京都は「被害調査の結果、支援策が必要かどうか検討した い」としている。

 一方、全域で適用された千葉県では、液状化で住宅が傾くなどの被害を受けたものの、制度上対象とならない半壊世帯などに最高100万円を支給する独自制度を今月10日に発表。約1万世帯の支給を見込んでいる。

 全国知事会は震災前から「同一災害での支援の不均衡を是正すべき」と要望。市民団体「兵庫県震災復興研究センター」(神戸市中央区)の出口俊一事務局長は「災害は都道府県や市町村の枠を超えて発生するもの。住む場所で支援に差があるのはおかしい。政治や行政の言う『公平性』を今こそ発揮し、法を全国に適用すべき」と話している。

(岸本達也)

2011年

5月

10日

千葉県 「液状化被害、千葉県独自に最大100万円支援」

液状化被害、千葉県独自に最大100万円支援

読売新聞110511】森田健作・千葉県知事は10日、東日本大震災で液状化被害を受けながら、国の支援制度の対象とならない住宅について、同県単独で100万円を上限に支援金を支給すると発表した。

 約8000棟の適用を見込み、18日に招集予定の県議会臨時会に提出する今年度一般会計補正予算案に78億円を計上する。

 支援金は、住宅を解体するか地盤を修復すれば2人以上の世帯で100万円、単身世帯では75万円を支給する。半壊で補修の場合、世帯人数にかかわらず25万円となる。記者会見した森田知事は、「国に(支援対象の)拡大をお願いするが、できない場合も県単独としてやらなければと考えた」と述べた。

 県は地元の各自治体にも支援への負担を求める考えを示していたが、千葉市など16市が共同で県単独の負担を求めたことから、「自治体もそれぞれ財政状況に格差がある」(県幹部)ことを考慮し、単独での支援実施を決めた。

 被災者生活再建支援法では、国から支援金を受けられるのは全壊や大規模半壊の場合と、半壊で住宅を解体する場合。液状化被害ではこの基準を満たさない住宅が多く、内閣府は今月2日に新基準を発表。傾き100分の1以上60分の1未満が「半壊」、基礎が地面に潜り込んだケースでも潜り込み幅が床上1メートル以上は「全壊」、床以上は「大規模半壊」と判定するとした。これにより県内でも適用対象が増え、県は約1万2000棟の被害住宅のうち約4000棟が国の支援対象になるとみている。

(2011年5月11日10時37分  読売新聞)

2011年

5月

02日

内閣府 液状化の救済拡大 住宅損壊、認定見直し

東日本大震災:液状化の救済拡大 住宅損壊、認定見直し

毎日新聞110502】内閣府は2日、液状化による住宅被害の認定について、罹災(りさい)証明書発行の際の判定方法を示した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を見直し、都道府県を通じて全市区町村に通知した。東日本大震災で液状化の被害を受けた茨城、千葉県などで、一部損壊と判定され被災者生活再建支援法の対象外と された多くの住宅が大規模半壊と判定され、支援金を受け取れるようになる見込みだ。

 従来の指針では、20分の1(高さ20センチに対し水平方向に1センチ)以上の傾きが「全壊」。60分の1以上20分の1未満の場合は、一律に柱と基礎で計15%損壊していると計算したうえで、屋根や設備など他の損害割合を加えて20%以上40%未満なら半壊、40%以上50%未満は大規模半壊、50%以上は全壊と判定していた。だが、液状化被害では柱と基礎以外に損害が見られないことが多く、大半が半壊にも認定されなかった。

 今後は、全壊の扱いは従来通りだが、60分の1以上20分の1未満の傾きを大規模半壊、100分の1以上60分の1未満を半壊と判定する。住宅の基礎などが地面に潜り込んでしまうようなケースについても、潜り込み量が床上1メートル以上は全壊、床までを大規模半壊、基礎の上部から25センチまでを半壊と判定する。

 被災者生活再建支援法では、被害程度に応じた「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じた「加算支援金」を合計で最高300万円まで支給。受け取れるのは全壊や大規模半壊の場合と、半壊で住宅を解体した場合だ。液状化被害を巡っては、一部損壊とされ支援基準を満たさないケースが相次いでいた。内閣府によると、今回の見直しで、液状化被害による被災者生活再建支援法の対象が、現在の数百軒から数千軒に増える見込みだという。【飯田和樹】

 

地盤に係る住家被害認定運用見直し(110502).pdf
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液状化被害の住宅も救済 政権、判定基準緩和の方針

朝日新聞110428】東日本大震災で液状化現象による住宅被害が広がったことを受けて、菅政権は被災者生活再建支援法の適用世帯を広げるため、住宅被害の判定基準を緩和する方針を固めた。千葉県や茨城県などの被災世帯の多くが救済される見通しだ。

 同法では住宅が全半壊した世帯には最高300万円を支給するが、一部損壊世帯は支給対象外となっている。浦安市など約1万2千世帯が液状化被害を受けた千葉県や、茨城県の被災自治体が「多くの世帯が支援を受けられない」として制度の見直しを求めていた。

 枝野幸男官房長官は27日の記者会見で「法の適用の範囲を広げ、できるだけ対応できるよう検討している」と述べた。住宅の損壊程度を認定する基準を緩和 し、全半壊を判断する際に「住宅の傾き」や「地盤沈下」などの要素を重視。柱や壁が壊れておらず「一部損壊」と認定されることの多かった液状化被害の住宅 も「半壊」にできるようにする方向だ。

 同法に基づき被災世帯に支給されるお金は、都道府県が拠出してつくった基金が財源。給付額の半分を国が補助する。基準緩和は今回の震災に限らず適用する 方針で、今後、液状化現象で大きな被害に遭った世帯は自治体の被災支援金や様々な税金の減免も受けられる見通しだ。(津阪直樹)

 

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朝日新聞110426】液状化家屋に最高100万円 千葉県が独自支援方針

 

2011年

4月

25日

千葉県 「液状化被害へ千葉県が独自支援、最大100万円」

液状化被害へ千葉県が独自支援、最大100万円

読売新聞110425】千葉県の森田健作知事は25日、東日本大震災で住宅が液状化被害を受けながら、国の支援制度の対象とならない世帯への県独自支援策として、地元自治体と共同で最大100万円を見舞金として被災者に支給する案を明らかにした。

 県災害対策本部によると、県内の液状化による住宅被害は浦安市、香取市、我孫子市、千葉市美浜区などで計約1万 2000棟に上るとみられる。被災者生活再建支援法は、全壊や半壊で大規模改修を要する住宅を対象に最大300万円を支給するとしているが、液状化で家が わずかに傾いたり、地盤沈下で建物自体に大きな被害が認められない場合は対象外のため、県が独自の救済策を検討していた。

 液状化被害を受けた住宅の支援を巡っては、大畠国土交通相が23日に香取市を視察した際、被害の実態に即した支援策を講じる考えを示しており、県は「国の動向によって支援額が変わる可能性もある」としている。

(2011年4月25日18時38分  読売新聞)

液状化家屋に最高100万円 千葉県が独自支援方針

朝日新聞110426】千葉県は25日、液状化現象で傾いた家屋をジャッキで持ち上げて地盤改良する際などに、1世帯あたり最高100万円を独自に支援する方針を決めた。県によると、支援総額は約60億円の見込み。国の公的支援の対象外のため、県と被災自治体で負担する方針だ。

 千葉県では浦安市、千葉市美浜区などの東京湾岸や香取市、我孫子市などの計約1万2千世帯に液状化による家屋被害が起きた。

 だが、国の被災者生活再建支援法では公的支援の対象を全壊、大規模半壊、建て直しが必要な半壊、居住不能な場合の4ケースに限っている。傾いて住むのが 難しくなっても、柱や壁などに被害がないと対象外の「一部損壊」に認定されることが大半で、「多くの被災世帯が支援を受けられない」との不満が出ていた。

 県は地盤改良のほか、傾いて住めなくなった家を解体する場合も最高100万円を補助する予定。

 ジャッキアップを伴う地盤改良には1軒あたり数百万円から1千万円かかる。

2011年

4月

23日

内閣府 罹災証明書、判定基準「見直し検討」 副防災担当相が視察

毎日新聞110423◇「液状化」を視察 東日本大震災の液状化被害に対する「罹災(りさい)証明書」の被害程度判定基準が実態に即していないと指摘されている問題で、内閣府の東祥三・副防災担当相が22日、現行の基準を見直す方針を示した。県内の被災地を視察後、取材に対して明らかにした。【橋本利昭、山縣章子】

 罹災証明書は、被災地の市町村が住宅の損壊状況を調べ、被害の程度に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4段階に区分する。被災者生活再建支援法に基づく支援金や、住宅復旧のための公的資金を受ける場合のほか、大学の授業料減免申請にも必要となる。しかし、住宅の沈みなど液状化特有の被害は考慮されないため、浦安市や習志野市の被災者から強い不満の声が出ていた。

 東氏はこの日、千葉市美浜区、習志野市、浦安市を視察。習志野市香澄地区の住宅街では、大きく傾いて住人が避難し、無人となった住宅を見学した。 この家は、現行の基準では「一部損壊」と判定され、公的支援がほとんど受けられないという。東氏は「この家は『半壊』にもならないのに人が住めない。 近々、被害認定の専門家を含めて検討したい」と述べた。

 浦安市では川の護岸や隆起したマンホールも視察し、「基準見直しは前向きに検討する。困っている人が多いので、必ず結果を出す」と話した。

毎日新聞 2011年4月23日 地方版

2011年

4月

13日

菅政権 被害認定を簡素化、支援金は1世帯最高300万円支給

朝日新聞110414】菅政権は13日、東日本大震災の被災者への被災者生活再建支援法の支援金の支払い手続きを簡素化することを決めた。津波の被害で長期避難が避けられない地域であることを航空写真などで確認し、1世帯あたり最高300万円を支払う方針だ。

 従来の手続きでは、支援金を受給するには、市町村職員が家屋の損壊度合いを調べ、全壊・半壊の認定をした罹災(りさい)証明書の発行が必要で、受給までに2カ月程度かかっていた。

 今回は被害が大きいため、航空写真や衛星写真で家屋の流失が確認され、道路や水道などのインフラも破壊された地域の世帯に対しては、調査手続きを省き、 罹災証明書を不要にする。「全壊」時と同じ支援金100万円を支払うほか、建て替え・補修する場合の加算金(最大200万円)も支払う。

 それ以外の津波被災地でも、サンプル調査で1階天井まで浸水したことが一見して明らかな場合には、市町村の判断でその地域の家屋すべてを「全壊」扱いにできるようにする。

 一方、被災自治体は支援金の増額を求めているが、松本龍防災担当相は13日の参院災害対策特別委員会で「慎重に対応したい」と述べた。民主党の岡田克也幹事長も「難しい」としており、引き上げは困難との見方が広がりつつある。

2011年

3月

28日

内閣府 地域一括し「全壊」判定 大船渡市が罹災証明書発行

岩手日報110329】東日本大震災で、被災者生活再建支援法に基づく支援金の申請などに必要な「罹災(りさい)証明書」を市町村が発行する際、住宅の損壊度の判定手続きが大幅に簡素化される。津波による家屋流失や1階天井までの浸水が起きた地域を市町村が画定し、地域内の住宅を一括して 「全壊」と判定できるようになる。内閣府関係者や被災自治体が28日までに明らかにした。

 大きな津波被害を受けた市町村では、避難所運営などに追われ住宅の被害調査に手が回らず、証明書発行が大幅に遅れると憂慮されていた。全壊とみなす地域の境界画定は航空写真の分析だけで行うことも検討され、被災者の生活再建を急ぐため、自治体の負担軽減を図る。

 

大船渡市が発行開始

 大船渡市は28日、東日本大震災で被災した家屋の罹災(りさい)証明書の発行を始めた。初日から多くの市民が窓口を訪れ、仮設住宅の入居申請などに必要な証明書の発行手続きを済ませた。

 罹災証明書は損害保険会社への請求や金融機関から融資を受ける際などに提出する書類で、被災者から申請を受けた市が現地調査し建物被害を判定して発行する。通常は交付まで数日間かかるが、今回は市災害対策本部の調査で「全壊」が明らかな場合は即時発行している。

 「全壊」と判定された同市大船渡町の大和田トモ子さん(70)は「2階建ての自宅は骨組みだけが残っている状態で、市がどんな判定をするか早く知りたかった。一つ一つの物事に区切りをつけながら前に進みたい」と語る。

 市は同日だけで315件の申請を受理。千葉譲税務課長補佐は「申請が集中し、発行までに1週間から1カ月程度かかるケースも出てくる。保険会社などから直ちに提出を求められない場合も多いので、冷静な対応をお願いしたい」と話す。

 

 罹災(りさい)証明書とは 自然災害で人が住む家屋が破損した際、被災の事実を証明するため、住民の申請 に基づき市町村が家屋の破損状況を調査し、発行する。地震災害では①全壊②大規模半壊③半壊④一部破損―にランクが分かれている。東日本大震災の津波被害 では、家屋流失と1階天井までの浸水を「全壊」とみなすなど、地震と同じ4段階の判定基準をつくった。被災者生活再建支援法に基づく支援金支給額も罹災証 明書の判定度合いに基づき、「全壊」の場合で最高300万円になる。

(2011/03/29)

被害認定迅速化調査方法(110331).pdf
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(2011/05/11 18:00), 住まいとまちづくりコープ wrote:
Subject: [fukkoushien_nuae:0234] 千代崎です。国の事務連絡と災対連の連絡です。

> 千代崎です。
>
>  被害認定の迅速化のために国から県への事務連絡が下りています。
>  自治体で「税務職員」が中心になってやっているのが多くて、進まないようなので

> 応急危険度判定士や建築士、土地家屋調査士等にも委託して良いことになっているの

> だから早く終わらせなさい、というものです。
>  津波は今回に限った資料、他は大規模に起こったときの簡略した資料だそうです。
>  見ておくと役立つと思います。

2010年

4月

09日

黒田達雄氏 「避難所はどうあるべきか」「公費解体と応急修理」「応急仮設住宅はどうつくるべきか」を発表

2010年4月9日、黒田達雄氏が「避難所はどうあるべきか」「公費解体と応急処理」「応急仮設住宅はどうつくるべきか」を発表しました。

避難所はどうあるべきか 黒田達雄
110409避難所はどうあるべきか_黒田達雄.pdf
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公費解体と応急修理 黒田達雄
100409公費解体と応急修理_黒田達雄.pdf
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応急仮設住宅はどうつくるべきか 黒田達雄
100409応急仮設住宅はどうつくるべきか_黒田達雄.pdf
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